・適正AV
成人向け映像(アダルトビデオ)の総称としては「AV」が一般には認知されているが、ここで敷衍する適正AVとは、プロダクション、メーカーが出演者の人権に適正に配慮された業務工程を経て制作され、正規の審査団体の厳格な審査を経て認証され製品化された映像のみをいう。無審査映像、海外から配信される無修正映像、著作権侵害の海賊盤及び児童ポルノは、適正AVの範疇には入らない。国内の法規制に則り、確かな契約を取り交わして作られ、著作権の所在が明確であり、指定の審査団体において審査され、業界のルールに従い且つゾーニングされて販売またはレンタルされ、映像の出演、制作及び販売・レンタルの責任の所在が明確なものだけを合法な適正AVと称する。なお、将来的には適正AV=AVとして社会認知されることを目指す。
(AV人権倫理機構 適正AV業界の倫理及び手続に関する基本規則 語句の定義より)
「適正AV」とは、AV人権倫理機構(HP:https://avjinken.jp/)が提唱する「女優の人権に配慮した過程を経て制作され、正規の審査団体の審査を受けたAV作品」のことをいいます。(作品の表現内容に関して指すものではありません。)
AV人権倫理機構では、女優への人権侵害が起こりうる部分として「女優のプロダクション面接、登録~出演決定~撮影」といった過程を重要視しています。
つまり、適正AVは、「AV撮影までの経緯、過程」にて、女優の人権に配慮されたルールを守って制作されているか?ということが非常に重要なポイントとなります。
※AV業界の倫理審査(作品審査)システムについては各審査団体にて実施されております。
AV作品において発売前の倫理審査は当然受審するべき過程であり、AV人権倫理機構においても「無審査映像は適正AVの範疇には入らない」ことが定義されております。 本ページでは、これまでの「審査済作品」と「適正AV作品」の違いを分かり易くする為、あえてその前段(審査前の過程)にスポットをあてた解説をしております。
AV人権倫理機構では、適正AV業界の倫理及び手続に関する基本規則をベースとし、
①女優の自己決定権を守るための「共通契約書」
②プロダクション、メーカーが「守るべき業務ルール」
などが細かく設定されております。
当協会では、
・AV人権倫理機構の会員プロダクション団体所属のプロダクションとの取引に限定
・AV人権倫理機構から配布されている「共通契約書」や「守るべき業務ルール」を取り入れたAV作品制作
といったルールを2018年4月以降、会員AVメーカーへ義務化し、その浸透に取組んでおります。
当協会会員AVメーカーが制作した「適正AV」につきましては、以下のテロップやマークが入っています。
「適正AV」作品は、女優の自己決定権などの人権に配慮されたルールを明確に制度化し、それに沿って制作されたAVです。
「適正AV」が広がることは、出演される女優の人権を守ることに繋がります。
視聴者の皆様におかれましては、「適正AV」を応援いただけることが、女優の方々が安心して出演できるAV制作環境を整えていくことになり、お気に入りの女優の方を応援することにも繋がります。
今後とも「適正AV」作品をご視聴いただけますよう、よろしくお願い致します。